○介護保険制度のしくみ
介護や支援が必要になった時、適切にサービスが受けられるよう保険料を負担しあって介護を社会全体で支えるしくみ。

○措置制度との相違点
・措置制度 :行政がサービス・事業者を決定し、役所と事業者が契約
・介護保険制度 :ご利用者が自分に必要なサービスを選び、ご利用者と事業者が契約

誰が利用できるか
○介護保険制度を利用してサービスを受け取ることができるのは

・65歳以上の方(第1号被保険者)
介護・支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
介護・支援が必要になった理由は問いません。
・40〜64歳の方(医療保険に加入している方)
特定の病気(※)が原因で介護が必要と認められた場合にサービスを利用できます。

※特定疾病
がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【がん末期の取扱い】
がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。

 
           
     
     
           
     
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